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保育所等における特定理学療法士等の配置について

令和8年4月8日にこども家庭庁と文部科学省より

「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」の通知が発出されました。

 

本通知では、令和8年4月1日から、保育所等において理学療法士等の専門職を、

一定の要件の下で1人に限り保育士とみなすことが可能となったことを受け、

その運用上の留意事項を示したものです。

対象は保育所に加え、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所にも及びます。

 

理学療法士の新たな職域拡大、とりわけ小児・障害児支援、

地域生活支援、保健・福祉分野での活躍の広がりにつながる内容です。

保育士としてみなすことができる「特定理学療法士等の範囲」は、

障害児通所支援等に係る業務に従事していた経験や障害児支援の助言等の業務に5年以上従事していたこと、

子育てに関する知識及び経験が要件となっており、関係団体・自治体等との連携が必要になりそうです。

 

小児・障害児支援、地域生活支援、保健・福祉分野に携わる皆様におかれましては、

以下の通知等をご確認ください。

 

(通知)保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について (令和8年4月8日)

(関連通知)子育て支援員研修事業の実施について(令和6年3月30日)

⇒P21〜24掲載の「子育て支援員専門研修(地域保育コース)」の履修により

 保育所等における勤続経験要件が免除されます。

(関連資料)保育政策関係資料集(令和8年4月)

⇒資料P63、P147に本通知に関係資料が掲載されています。

(掲載ページ)こども家庭庁<保育>

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