2024.02.22
和歌山県では、様々な施策に取り組んできた結果、同和問題は解決へと向かっています。しかしながら、今なお、結婚などに際して同和地区かどうかを問い合わせたり、インターネット上に同和地区やその関係者を忌避・排除する書き込みを行ったりするなどの部落差別が発生しています。
このような状況を踏まえ、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年和歌山県条例第10号)」を令和2年3月24日から施行しました。本条例では、何人も基本的人権の侵害である部落差別を行ってはならないという理念のもと、 行政、県民、事業者、関係機関等が一体となって、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指しています。
さらに、令和4年6月に「同和問題(部落差別)に関する県民意識調査」を実施しました。その結果、この5年間で「同和地区は治安が悪い」や「同和地区の物件は避けた方がよい」などの発言を聞いたことがある人が回答者(1,213件)の3 割弱いたほか、同和地区の人との結婚に否定的な意識を持つ人は 1/6を超え、同和地区にある物件に対して忌避意識をもつ人は4割以上に及ぶなど、県民の部落差別に関する意識の現状がわかりました。
今もなお部落差別が発生し、また、表面化していなくても差別意識を持つ人が少なからずおり、さらには、インターネット上など自分が意図しない状況下でも差別発言等と出会う可能性がある中、自身の身近な問題となった場合には、調査行為を通じて部落差別が具現化する恐れがあります。
また、近年、事業者は事業活動において、社会的公正などへの配慮に取り組み、従業員や地域社会などの関係者に対して責任ある行動をとることが強く求められており、人権尊重の視点に立った活動を行うことが重要な課題となっています。
このような状況を踏まえ、部落差別の解消をより一層推進していくため、本条例の一部改正を行い、令和6年4月1日から施行します。
備考 | 和歌山県 障害福祉課 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/021400/d00203694.html |
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